【合格への近道!】FP3級によく出題される数字まとめ

勉強

はじめに

これはどんな記事?
FP3級試験でよく出題される数字についてまとめています。

読むとどんなメリットがある?
この記事に掲載されている数字を暗記すると、学科試験に余裕をもって臨むことができます。
試験前に何度も見返すも良し、特定の数字だけを調べるのに活用するのも良しです。

こんにちは!ゆうやけです!

先日FP3級の試験を受けてきて、見事合格することができました。

勉強する際に使用していた参考書は以下になります。
図やイラストが豊富に記載されていて、初心者でも要点を押さえることができます。

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上の参考書に加えて、過去問でも勉強していました。
以下のサイトが役に立ちました。

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過去問を見るとわかるのですが、FP3級では頻繁に同じ問題が出題されるんですよね。

しかし

ゆうやけ
ゆうやけ

範囲が広いので、暗記に時間がかかる…

さらに

ゆうやけ
ゆうやけ

似たような数字がでてきて混乱する…

という経験をしました。

今回の記事では、過去問を勉強していくなかで、独自にまとめたFP3級でよく出題される数字を紹介したいと思います。
この内容を暗記するだけで、学科試験に余裕をもって臨むことができます。

皆さんの参考になれば嬉しいです。
それでは、さっそく紹介していきましょう!

特定の数字に関するのみを知りたい方は、下の目次をクリックしていただくと便利かと思います。

-1

2つの資産の相関係数が-1である場合、分散投資(リスクの低減効果)は、理論上最大になる。

0.05

個人向け国債では、最低でも0.05%(年率)の金利は保証されている。

1/3

消費者金融等で個人が無担保で借金できる金額は、年収の1/3までとなっている。

0.4

老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると、1ヶ月につき0.4%または0.5%減額される。
(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%、1962年4月2日以降生まれの人は0.4%)
繰り下げ受給をすると1ヶ月につき0.7%増額される。

1/2

住宅ローン控除が適用されるには、住宅の床面積が50m^2以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であることが必要である。

0.5

老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると、1ヶ月につき0.4%または0.5%減額される。
(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%、1962年4月2日以降生まれの人は0.4%)
繰り下げ受給をすると1ヶ月につき0.7%増額される。

0.7

老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると、1ヶ月につき0.5%減額される。
繰り下げ受給をすると1ヶ月につき0.7%増額される。

4/5

集会において、区分所有者および議決者の各5分の4以上の多数により、区分所有物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

3

・傷病手当金は、療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となる。

・青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額が生じた場合、その損失の金額を翌年以降3年にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。

・相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、相続の放棄を家庭裁判所に申述する必要がある。

4

・傷病手当金は、療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となる。

・相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要である(準確定申告)。

5

・ふるさと納税先の自治体が1年間で5自治体以内であれば、確定申告なしで寄付金控除が適用される(ワンストップ特例制度)。

・譲渡所得の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。

6

生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れる。

8

「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、申込みを撤回することができる。

10

・相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内である。

・住宅ローン控除が適用されるには、返済期間が10年以上であることが必要である。

・教育訓練給付金の支給額は、教育訓練費の20%(上限10万円)となる。ただし、その20%に相当する額が4000円を超えない場合は支給されない。

15

・15歳以上で通常の判断能力があれば、遺言が可能となる。

・給与所得者が受け取る通勤手当は月額15万円まで非課税所得となる。

20

・健康保険の任意継続保険者となるためには、資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者となるための申し出をする必要がある。

・贈与者が60歳以上の父母や祖父母、受贈者は贈与者の20歳以上の子や孫のとき、相続時精算課税制度が適用される。

・相続時精算課税制度を適用すると、特別控除2500万円までの贈与には贈与税がかからず、それを超える部分については20%で課税される。

・教育訓練給付金の支給額は、教育訓練費の20%(上限10万円)となる。ただし、その20%に相当する額が4000円を超えない場合は支給されない。

・婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除110万円のほかに2000万円として控除することができる。

・青色申告が必要となる主な条件は、
①給与の年間総額が2000万円を超える場合。
②給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各所得の合計が20万円を超える場合。
③給与を2ヶ所から受けていて、年末調整されなかった給与収入と、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合。

36

特別支給の老齢厚生年金は、男性は1962年(昭和36年)4月2日生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降の人には支給されない。

40

・公的介護保険の第2号保険者は、40歳以上65歳未満である。

・夫が死亡したときに40歳以上65歳未満で子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算がされる。

41

特別支給の老齢厚生年金は、男性は1962年(昭和36年)4月2日生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降の人には支給されない。

42

・産科医療補償制度の対象となる出産の際に支給される出産育児一時金は42万円である。

50

・貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合では、適用面積は200m^2で減額率は50%となる。

・住宅ローン控除が適用されるには、住宅の床面積が50m^2以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であることが必要である。

・一時所得の特別控除は最大50万円である。

60

贈与者が60歳以上の父母や祖父母、受贈者は贈与者の20歳以上の子や孫のとき、相続時精算課税制度が適用される。

65

・公的介護保険の第1号保険者は、65歳以上である。
第2号保険者は、40歳以上65歳未満である。

・夫が死亡したときに40歳以上65歳未満で子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算がされる。

・後期高齢者医療制度は、75歳以上または65~74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象となる。

74

後期高齢者医療制度は、75歳以上または65~74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象となる。

75

・被害者1名の後期障害による損害については、自賠責保険の支払い限度額は75~4000万円となる。

・後期高齢者医療制度は、75歳以上または65~74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象となる。

80

・特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合では、適用面積は330m^2で減額率は80%となる。

・特定事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合では、適用面積は400m^2で減額率は80%となる。

90

がん保険には、保険期間が始まった時期から90日間、支払事由に該当したとしても保障されない期間(免責期間)が設けられている。

120

被害者1名の障害による損害については、自賠責保険の支払い限度額は120万円である。

200

・国民年間の付加年金は、月額400円の付加保険料で「200円×付加保険料納付月数」が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされる。

・貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合では、適用面積は200m^2で減額率は50%となる。

・保険業法で定められた保険会社の健全性を占めるソンベンジー・マージン比率が200%を下回った場合、金融庁による早期是正措置の対象となる。

225

日経平均株価は、日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。

330

特定居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合では、適用面積は330m^2で減額率は80%となる。

400

・国民年間の付加年金は、月額400円の付加保険料で「200円×付加保険料納付月数」が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされる。

・特定事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用する場合では、適用面積は400m^2で減額率は80%となる。

500

死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」となる。

600

相続税の基礎控除式=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

1000

教育資金の非課税特例は贈与の前年の合計所得金額が1000万円以下であることが必要である。

1500

教育資金の非課税特例では、受贈者1人につき1500万円までは贈与税が非課税となる。

2000

・婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除110万円のほかに2000万円として控除することができる。

・青色申告が必要となる主な条件は、
①給与の年間総額が2000万円を超える場合。
②給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各所得の合計が20万円を超える場合。
③給与を2ヶ所から受けていて、年末調整されなかった給与収入と、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合。

2500

相続時精算課税制度を適用すると、特別控除2500万円までの贈与には贈与税がかからず、それを超える部分については20%で課税される。

3000

・被害者1名の死亡による損害については、自賠責保険の支払い限度額は3000万円である。

・相続税の基礎控除式=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

・住宅ローン控除が適用されるには、控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である必要がある。

4000

・教育訓練給付金の支給額は、教育訓練費の20%(上限10万円)となる。ただし、その20%に相当する額が4000円を超えない場合は支給されない。

・被害者1名の後期障害による損害については、自賠責保険の支払い限度額は75~4000万円である。

1961年

特別支給の老齢厚生年金は、男性は1962年(昭和36年)4月2日生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降の人には支給されない。

1962年

老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると、1ヶ月につき0.4%または0.5%減額される。
(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%、1962年4月2日以降生まれの人は0.4%)
繰り下げ受給をすると1ヶ月につき0.7%増額される。

1966年

特別支給の老齢厚生年金は、男性は1962年(昭和36年)4月2日生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降の人には支給されない。

1年6か月

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して最大1年6か月である。


以上となります。

この記事のまとめです。

まとめ

FP3級試験では、似たような数字が出てきて、混乱してしまいがち。

この記事では、試験によく出題される数字についてまとめています。
そのため、掲載されている数字を暗記すると、学科試験に余裕をもって臨むことができます。
試験前に何度も見返すも良し、特定の数字だけを調べるのに活用するのも良しです。

覚えることがたくさんあって大変だと思います。
数字について振り返りたいと思ったときには、いつでもこの記事に戻ってきてください!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、また!

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